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2級(AFP)実技202309問9

問9: 不動産取得税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 7
(エ) 11
 
不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税するものであるが(地方税法第73条の2第1項)、
 
よって、(ア) は 2. 都道府県。
 
相続や法人の合併等を原因とする取得の場合は非課税となる(同第73条の7)。
 
よって、(イ) は 6. 法人の合併。
 
課税標準は、原則として固定資産税評価額である(同第73条の21第1項)。
 
よって、(ウ) は 7. 固定資産税評価額。
 
また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から 1戸当たり 1,200万円を控除することができる(同第73条の14第1項)。
 
よって、(エ) は 11. 1,200万円。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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