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2級学科202305問題44

問題44: 借地権
 
正解: 2
 
1. 不適切。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はない(借地借家法第22条第1項)。
 
2. 適切。一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない(同第22条第1項)。
 
3. 不適切。普通借地権の存続期間は 30年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(同第3条)。
 
4. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(同第5条第1項)。
 
 
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