2級(AFP)実技202309問37
問37: 小規模宅地等の特例
正解: 1
宅地が特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 330平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
よって、(ア) は 330、(ウ) は 80。
宅地が貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 200平米までを限度面積として、評価額の 50%相当額を減額することができる(同第2項第3号、同第1項第2号)。
よって、(イ) は 200。
特定事業用宅地等および貸付事業用宅地等については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前 3年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等を除く(同第3項第1号、同第4号)。
よって、(エ) は 3。
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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