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2級学科202305問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 3
 
1. 適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
 
2. 適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは 12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない(同第55条第1項)。
 
3. 不適切。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない(同第56条の2第1項)。
 
4. 適切。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される(同第67条第2項)。
 
 
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