2級学科202305問題47
問題47: 不動産に係る固定資産税および都市計画税
正解: 2
1. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
2. 不適切。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅 1戸当たり 200平米以下の部分について課税標準となるべき価格の 6分の1相当額とする特例がある(同第349条の3の2第2項)。
3. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される(同第702条第1項)。
4. 適切。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である 0.3%を超えることはできない(同第702条の4)。
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