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2級学科202301問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 3
 
1. 不適切。顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんが、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
 
2. 不適切。顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんが、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをしたことは、金融商品取引法における断定的判断の提供等の禁止に抵触する。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんが、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんが、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行したことは、税理士法に抵触する。
 
 
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