3級(協会)実技202309問13
問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
正解: 2
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第900条第1項第4号)とされる。そのうち 奈津子さんについては、すでに死亡していることから、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。優子さんについては相続放棄しているが、民法上、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。したがって、法定相続分は、「由希: 1/2、達哉: 1/4、勇斗: 1/4」となる。
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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