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2級学科202305問題55

問題55: 債務控除をすることができるもの
 
正解: 2
 
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-6)。
 
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、債務控除することができる(相続税法第13条第1項)。
 
3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
4. 被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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