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2級(AFP)実技202305問13

問13: 保険金等が支払われた場合の課税
 
正解:
(ア) 5
(イ) 3
(ウ) 4
(エ) 1
 
死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である(相続税法第12条第1項第5号)。
 
・現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金に係る非課税限度額は 2,000万円(= 500万円 × 法定相続人の数: 4名)である。
 
よって、(ア) は 5. 2,000万円。
 
身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされる(所得税法第9条)
 
・特定疾病保障保険Aから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は非課税である。
 
よって、(イ) は 3. 非課税。
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
・がん保険Bから三郎さんが受け取る死亡保険金は所得税・住民税の課税対象である。
 
よって、(ウ) は 4. 所得税・住民税の課税対象。
 
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。
 
・養老保険Cから晴彦さんが受け取る満期保険金は贈与税の課税対象である。
 
よって、(エ) は 1. 贈与税の課税対象。
 
 
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