2級学科202305問題5
問題5: 国民年金
正解: 4
1. 不適切。学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金の額には反映されない(国民年金法第90条の3第1項、同第94条第1項)。
2. 不適切。生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額にはその 2分の1に相当する月数が反映される(同第27条第1項第8項)。
3. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限られる(同第94条第1項)。
4. 適切。産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される(同第5条第1項)。
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