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2級(AFP)実技202305問34

問34: 老齢基礎年金の繰下げ受給
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7
 
老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、65歳に達した月から支給繰下げの申し出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて、次の増額率によって年金額が増額されます(国民年金法施行令第4条の5)。
増額率 =(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数) × 0.7%
従って、仮に 68歳に達した月に支給繰下げの申し出をすると、65歳から支給される額の 125.2%(= 100% + 0.7% × 3年 × 12ヵ月)に増額され、この支給率は一生涯継続して適用されます(国民年金法第28条第4項)。
 
よって、(ア) は 2. 125.2%、(イ) は 4. 一生涯。
 
なお、老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる場合、付加年金は老齢基礎年金と同率で増額されます(国民年金法第46条第2項)。
 
よって、(ウ) は 7. 老齢基礎年金と同率で増額されます。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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