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2級(AFP)実技202305問32

問32: 公的年金の遺族給付
 
正解:
(ア) 4
(イ) 1
(ウ) 8
(エ) 10
 
義博さんが 2023年6月に 35歳で在職中に死亡した場合、由紀恵さんには遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)と遺族基礎年金が支給される(厚生年金保険法第60条第1項、国民年金法第39条第1項)。なお、涼太さんが 18歳到達年度の末日を経過すると由紀恵さんの遺族基礎年金は失権する(国民年金法第37条の2第1項)が、このとき由紀恵さんは 40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が由紀恵さんが 65歳に達するまでの間、加算されることになる(厚生年金保険法第62条第1項)。
 
よって、(エ) は 10. 遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)、(イ) は 1. 18歳、(ウ) は 8. 中高齢寡婦加算、(ア) は 4. 65歳。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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