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2級学科202305問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の 12月31日まで引き続き居住していなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
 
3. 適切。中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
4. 適切。新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(同第22項)。
 
 
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