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2級学科202305問題54

問題54: 遺言
 
正解: 4
 
1. 適切。公正証書遺言を作成する際には、証人 2人以上の立会いが必要とされる(民法第969条第1項第1号)。
 
2. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
 
3. 適切。自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。したがって、その目録はパソコン等で作成することができる。
 
4. 不適切。自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであれば、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きを要さない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
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