2級学科202305問題54
問題54: 遺言
正解: 4
1. 適切。公正証書遺言を作成する際には、証人 2人以上の立会いが必要とされる(民法第969条第1項第1号)。
2. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
3. 適切。自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。したがって、その目録はパソコン等で作成することができる。
4. 不適切。自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであれば、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きを要さない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
« 3級(協会)実技202309問10 | トップページ | 2級(AFP)実技202305問39 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント