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2023年9月

2級学科202305問題58

問題58: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価
 
正解: 1
 
1. 不適切。Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する(財産評価基本通達86、87)。
 
2. 適切。Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する(財産評価基本通達26)。
 
3. 適切。Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する(財産評価基本通達27)。
 
4. 適切。Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する(財産評価基本通達28)。
 
 
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3級(協会)実技202309問14

問14: 生命保険金等の非課税限度額
 
正解: 3
 
<佐野さんの回答>
「被相続人の死亡によって相続人等が取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります(相続税法第3条)。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。非課税限度額は『500万円 × 法定相続人の数』で求められます(同第12条第1項第5号)。」
 
よって、空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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3級学科202305問20

問20: 住宅借入金等特別控除の借入金の償還期間
 
正解: 2
 
不適切。住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技202309問7

問7: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
 
正解: 3
 
建蔽率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の緩和措置として都市計画で定められた建蔽率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。
 
建蔽率: 7/10 = 6/10 + 1/10
 
敷地面積: 120平米
 
建築面積の最高限度 (ア): 84平米 = 120平米 × 7/10
 
前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(同第52条第1項)。
 
指定容積率: 40/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 
40/10 > 24/10
 
∴ 容積率: 24/10
 
延べ面積の最高限度 (イ): 288平米 = 120平米 × 24/10
 
よって、以上の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
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2級学科の出題傾向(202301)

 
 
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3級(協会)実技202309問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(同第900条第1項第4号)とされる。そのうち 奈津子さんについては、すでに死亡していることから、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。優子さんについては相続放棄しているが、民法上、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。したがって、法定相続分は、「由希: 1/2、達哉: 1/4、勇斗: 1/4」となる。
 
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級学科202301問49

問49: 確定拠出年金の個人型年金の掛金控除
 
正解: 3
 
所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科202309問題12

問題12: 生命保険の一般的な商品性
 
正解: 4
 
1. 適切。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
 
2. 適切。定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
 
3. 適切。外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
 
4. 不適切。こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合は以後の保険料の払込みが免除され、その後の祝い金や満期保険金も受け取ることができる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問12

問12: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 29
(イ) 152
(ウ) 262
 
・馬場さんが、交通事故により事故当日から継続して 9日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 20倍)を受けたが死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 29万円である。
 
災害入院給付金: 9万円 = 10,000円 × 9日
手術給付金: 20万円 = 10,000円 × 20倍
計: 29万円 = (20 + 9)万円
 
よって、(ア) は 29。
 
・馬場さんが急性心筋梗塞で継続して 31日間入院し、その間に約款所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 10倍)と公的医療保険制度における先進医療に該当する治療(技術料 5万円)を受け、検査等のため退院後 3ヵ月間で 10日間通院して治癒した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 152万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき」に該当するものとする。
 
疾病入院給付金: 31万円 = 10,000円 × 31日
手術給付金: 10万円 = 10,000円 × 10倍
第1回就業不能給付金: 100万円
通院給付金: 6万円 = 6,000円 × 10日
先進医療給付金: 5万円
計: 152万円 = (31 + 10 + 100 + 6 + 5)万円
 
よって、(イ) は 152。
 
・馬場さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため継続して 22日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率 40倍)を受けた後に死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は 262万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「初めて悪性新生物と診断確定されたとき」に該当するものとし、放射線治療は受けていないものとする。
 
疾病入院給付金: 22万円 = 10,000円 × 22日
手術給付金: 40万円 = 10,000円 × 40倍
第1回就業不能給付金: 100万円
診断給付金: 100万円
計: 262万円 = (22 + 40 + 100 + 100)万円
 
よって、(ウ) は 262。
 
 
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3級(協会)実技202309問12

問12: 医療費控除の金額
 
正解: 1
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに 10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)。
 
医療費控除の対象とならない医療費: 人間ドック代、健康増進のためのビタミン剤の購入代
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 35万円 =入院費用: 30万円 + 骨折の治療のために整形外科へ支払った治療費: 5万円
 
保険金等により補てんされた金額: 6万円
 
総所得金額等 × 5%: 40万円 = 給与所得: 800万円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 19万円 = 35万円 - 6万円 - 10万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級学科202309問2

問2: 労働者災害補償保険の適用を受ける労働者
 
正解: 2
 
不適切。労働者災害補償保険の適用を受ける労働者は、適用事業所に使用され賃金を支払われるすべての者である(労働者災害補償保険法第3条第1項)。
 
 
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個人情報の保護に関する法律および著作権法

 
 
 
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2級学科202305問題55

問題55: 債務控除をすることができるもの
 
正解: 2
 
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-6)。
 
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、債務控除することができる(相続税法第13条第1項)。
 
3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
4. 被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技202309問11

問11: 総所得金額
 
正解: 1
 
給与所得控除額: 68万円 = アルバイト収入: 200万円 × 30% + 8万円
給与所得の金額: 132万円 = アルバイト収入: 200万円 - 給与所得控除額: 68万円
 
老齢基礎年金: 78万円 < 公的年金等控除額: 110万円
∴雑所得の金額: 0円
 
総所得金額: 132万円
= 給与所得の金額: 132万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級学科202305問19

問19: 配偶者控除の適用
 
正解: 1
 
適切。所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が 48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問6

問6: 金投資
 
正解: 2
 
1. 適切。金は、国際的には 1トロイオンス当たりの米ドル建て価格で取引される。
 
2. 不適切。金価格の変動要因には、需給関係、金融動向、政治情勢などが挙げられ、円安(米ドル/円相場)は国内金価格の上昇要因になる。
 
3. 適切。毎月一定額を金融機関口座等から引き落として金現物を買い付ける定額積立の場合、ドルコスト平均法の効果が期待できる。
 
4. 適切。個人が金現物を売却した場合の利益は、原則として譲渡所得として総合課税の対象となる。
 
 
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2級学科202301問題10

問題10: 損益分岐点比率
 
正解: 2
 
固定費とは、生産量や売上高の増減とは関係なく発生する費用であり、これに対し、変動費とは、生産量や売上高に応じて増減する費用のことである。設例のグラフでは、それぞれ、前者は (ウ)、後者は (イ)の部分にあたる。売上高が費用(固定費および変動費)と同額となる売上高を損益分岐点売上高といい、この売上高を超過すると利益が発生することになる。これは、(ア)の部分にあたる。
 
売上高に占める損益分岐点売上高の割合を損益分岐点比率といい、損益分岐点比率が低いほど、売上が低下しても赤字になりにくいとされる。
 
よって、(エ) は 低い。
 
以上、空欄(ア) ~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技202309問9

問9: 生命保険料控除の金額
 
正解: 3
 
[定期保険(無配当、新生命保険料)]
2023年の年間支払保険料: 65,040円
 
[医療保険(無配当、介護医療保険料)]
2023年の年間支払保険料: 50,400円
 
いずれも、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用し、計算する。
 
新生命保険料控除額: 36,260円 = 65,040円 × 1/4 + 20,000円
介護医療保険料控除額: 32,600円 = 50,400円 × 1/4 + 20,000円
 
2021年分の所得税における生命保険料控除の金額: 68,860円
= 新生命保険料控除額: 36,260円 + 介護医療保険料控除額: 32,600円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級学科202301問48

問48: 不動産所得の損益通算
 
正解: 1
 
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、150万円である。
 
〈資料〉 不動産所得に関する資料
総収入金額: 200万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む): 400万円
 
 
不動産所得: ▲200万円
= 総収入金額: 200万円 - 必要経費: 400万円
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 150万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 200万円 - 不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額: 50万円※
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202309問18

問18: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
 
正解: 1
 
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
 
<資料> の金額をもとに計算すると...
 
住吉さんの 2023年分の所得税において、一時所得の金額は 20万円(= 満期保険金: 500万円 - 払込保険料総額: 430万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 10万円(= 一時所得の金額: 20万円 × 1/2)である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科202309問題2

問題2: ライフプランの作成の際に活用される各種係数
 
正解: 3
 
1. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後の元利合計額を試算する際、現在保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数である。
 
2. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数である。
 
3. 不適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は、年金現価係数である。
 
4. 適切。一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数である。
 
 
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3級(協会)実技202309問8

問8: 定期保険特約付終身保険の保障内容
 
正解: 3
 
飯田雅彦さんが、2023年中に交通事故により死亡(入院・手術なし)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 4,200万円である。
 
死亡保険金合計: 4,200万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 500万円
+ 定期保険特約保険金額: 3,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 400万円※
+ 傷害特約保険金額: 300万円
 
よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。
 
 
※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。
 
 
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3級学科202309問1

問1: ファイナンシャル・プランナーと投資助言・代理業
 
正解: 1
 
適切。ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない(金融商品取引法第29条)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問39

問39: 介護休業給付
 
正解: 2
 
「雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が、配偶者や父母など対象となる家族を介護するために会社を休業した場合、一定の要件を満たせば介護休業給付金を受給することができます。介護休業給付金は、対象となる同じ家族について、通算 93日を限度に支給されます。また、この介護休業は 3回を限度に分割して取得することが可能で、そのたびに給付金を受給することができます。
1日当たりの給付金の支給額は、該当する被保険者が休業を開始した日の前日に離職したものとみなして計算する休業開始時賃金日額の 67%となりますが、この賃金日額には上限があるほか、対象期間中に会社から一定額以上の賃金が支給されると、給付金が減額されたり不支給となったりする場合もあるので注意が必要です(雇用保険法第61条の4)。」
 
以上、空欄(ア) ~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
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2級学科202305問題54

問題54: 遺言
 
正解: 4
 
1. 適切。公正証書遺言を作成する際には、証人 2人以上の立会いが必要とされる(民法第969条第1項第1号)。
 
2. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
 
3. 適切。自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。したがって、その目録はパソコン等で作成することができる。
 
4. 不適切。自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであれば、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きを要さない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
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3級(協会)実技202309問10

問10: 損害保険の用語
 
正解: 3
 
1. 不適切。「通知義務とは、契約の締結後に契約内容に変更が生じた場合、保険会社が求めた事項について事実を正確に通知する義務のことです。」
 
2. 不適切。「一部保険とは、保険金額が保険の対象の価額(保険価額)に満たない保険のことです。」
 
3. 適切。「再調達価額とは、保険の対象と同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額のことです。」
 
 
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3級学科202305問18

問18: 国民年金基金の掛金控除
 
正解: 1
 
適切。所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。
 
 
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2級(AFP)実技202309問2

問2: 個人情報の保護に関する法律および著作権法
 
正解: 1
 
1. 適切。個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない(個人情報の保護に関する法律第2条第1項)。
 
2. 不適切。顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされる(同第1号)。
 
3. 不適切。自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である(著作権法第6条)。
 
4. 不適切。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が「主」となる内容で、引用部分が「従」でなければならない(同第32条第1項)。
 
 
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2級学科202301問題19

問題19: 保険金と圧縮記帳
 
正解: 1
 
1. 適切。工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。
 
2. 不適切。工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、その滅失した工場建物と同一種類に区分される倉庫建物を新築した場合、当該倉庫建物は圧縮記帳の対象となる。
 
3. 不適切。工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、当該工場建物が滅失等をしたときにおいて現に建設中であった他の工場建物を完成させた場合、完成後の工場建物は圧縮記帳の対象とはならない。
 
4. 不適切。保険金で取得した代替資産の圧縮限度額を算出する際、「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、ケガ人に対する見舞金を含めることができない。
 
 
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3級学科202301問47

問47: 退職所得控除額
 
正解: 3
 
給与所得者が 35年間勤務した会社を定年退職し、退職金 3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、(800万円 + 70万円 × (35年 - 20年) = 1,850万円)※となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
※勤続年数が 20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、勤続年数が 20年以下の部分については 40万円、20年を超える部分については 70万円にその勤続年数を乗じた金額となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分および遺留分
 
正解:
(ア) 10
(イ) 8
(ウ) 1
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。設例の場合、被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となるが、この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(同第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、兄も既に死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、その子である甥および姪についても、それぞれ「1/16 =1/8 × 1/2」ずつ均分相続することになる。なお、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であって、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 とされる(同第1028条)。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[各人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 3/4。
・被相続人の甥の法定相続分は 1/16。
・被相続人の弟の遺留分は なし。
 
よって、(ア) は 10. 3/4、(イ) は 8. 1/16、(ウ) は 1. なし。
 
 
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2級学科202305問題5

問題5: 国民年金
 
正解: 4
 
1. 不適切。学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金の額には反映されない(国民年金法第90条の3第1項、同第94条第1項)。
 
2. 不適切。生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額にはその 2分の1に相当する月数が反映される(同第27条第1項第8項)。
 
3. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限られる(同第94条第1項)。
 
4. 適切。産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される(同第5条第1項)。
 
 
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3級学科202305問17

問17: 退職所得の受給に関する申告書
 
正解: 2
 
不適切。退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額から退職所得に対する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される(その支払われる退職手当等の金額に 20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合である。)(所得税法第201条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問34

問34: 老齢基礎年金の繰下げ受給
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7
 
老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、65歳に達した月から支給繰下げの申し出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて、次の増額率によって年金額が増額されます(国民年金法施行令第4条の5)。
増額率 =(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数) × 0.7%
従って、仮に 68歳に達した月に支給繰下げの申し出をすると、65歳から支給される額の 125.2%(= 100% + 0.7% × 3年 × 12ヵ月)に増額され、この支給率は一生涯継続して適用されます(国民年金法第28条第4項)。
 
よって、(ア) は 2. 125.2%、(イ) は 4. 一生涯。
 
なお、老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる場合、付加年金は老齢基礎年金と同率で増額されます(国民年金法第46条第2項)。
 
よって、(ウ) は 7. 老齢基礎年金と同率で増額されます。
 
 
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2級学科202301問題24

問題24: 東京証券取引所の市場区分等
 
正解: 2
 
1. 不適切。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部に上場している全銘柄を対象として算出されていたが、東京証券取引所の市場区分見直しが実施された2022年4月4日以降も、新たな市場区分に関わらず全銘柄を対象として算出されている(が、流通株式時価総額 100億円未満の銘柄については段階的にウエイトを低減し、2025年1月最終営業日に除外するとしている)。
 
2. 適切。プライム市場のコンセプトは、「多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資者との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場」である。
 
3. 不適切。スタンダード市場のコンセプトは、「公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場」である。
 
4. 不適切。グロース市場のコンセプトは、「高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場」である。
 
 
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3級学科202301問46

問46: 賃貸マンションの貸付による所得
 
正解: 1
 
所得税において、(それが)事業的規模で行われている(か否かにかかわらず、)賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問13

問13: 保険金等が支払われた場合の課税
 
正解:
(ア) 5
(イ) 3
(ウ) 4
(エ) 1
 
死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である(相続税法第12条第1項第5号)。
 
・現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金に係る非課税限度額は 2,000万円(= 500万円 × 法定相続人の数: 4名)である。
 
よって、(ア) は 5. 2,000万円。
 
身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされる(所得税法第9条)
 
・特定疾病保障保険Aから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は非課税である。
 
よって、(イ) は 3. 非課税。
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
・がん保険Bから三郎さんが受け取る死亡保険金は所得税・住民税の課税対象である。
 
よって、(ウ) は 4. 所得税・住民税の課税対象。
 
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。
 
・養老保険Cから晴彦さんが受け取る満期保険金は贈与税の課税対象である。
 
よって、(エ) は 1. 贈与税の課税対象。
 
 
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2級学科202305問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の 12月31日まで引き続き居住していなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
 
3. 適切。中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
4. 適切。新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(同第22項)。
 
 
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3級学科202305問16

問16: 特定公社債の利子への課税
 
正解: 2
 
不適切。所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第3条第1項第1号)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問32

問32: 公的年金の遺族給付
 
正解:
(ア) 4
(イ) 1
(ウ) 8
(エ) 10
 
義博さんが 2023年6月に 35歳で在職中に死亡した場合、由紀恵さんには遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)と遺族基礎年金が支給される(厚生年金保険法第60条第1項、国民年金法第39条第1項)。なお、涼太さんが 18歳到達年度の末日を経過すると由紀恵さんの遺族基礎年金は失権する(国民年金法第37条の2第1項)が、このとき由紀恵さんは 40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が由紀恵さんが 65歳に達するまでの間、加算されることになる(厚生年金保険法第62条第1項)。
 
よって、(エ) は 10. 遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)、(イ) は 1. 18歳、(ウ) は 8. 中高齢寡婦加算、(ア) は 4. 65歳。
 
 
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2級学科202301問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 3
 
1. 不適切。顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんが、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
 
2. 不適切。顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんが、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをしたことは、金融商品取引法における断定的判断の提供等の禁止に抵触する。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんが、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんが、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行したことは、税理士法に抵触する。
 
 
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