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2級学科202305問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 3
 
1. 適切。法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条第1項)。
 
2. 不適切。法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条第2項第2号)。
 
3. 適切。法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
 
4. 適切。法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第55条第5項第1号)。
 
 
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