2級(AFP)実技202305問10
問10: 中古マンションのインターネット上の広告
正解: 2
1. 不適切。この広告の物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。
2. 適切。この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい※。
3. 不適切。この広告の物件を購入した場合、近藤さんの意思にかかわりなく、管理組合の構成員となる(同第3条)。
4. 不適切。この広告の物件を購入した場合、購入前になされた集会の決議についても、近藤さんにその効力は及ぶ(同第46条第1項)。
※区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される(不動産登記規則第115条)
« 2級学科202301問題59 | トップページ | 3級学科202305問12 »
コメント