2級学科202301問題33
問題33: 損益通算できないもの
正解: 2
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができるが、生活に通常必要でない資産に係る損失については、損益通算の対象外となる(所得税法第69条)。
1. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
2. 不適切。生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた(利益は非課税とされるが、これに対し)損失の金額は(なかったものとみなされ、)他の所得の金額と通算することができない。
3. 適切。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
4. 適切。取得してから 5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
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