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2級学科202301問題59

問題59: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 2
 
1. 適切。被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号)。
 
2. 不適切。相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合でも、本特例の適用を受けることができる(同第1項第1号)。
 
3. 適切。被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる(同第2項第1号、同第1項第1号)。
 
4. 適切。相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる(同第1項)。
 
 
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