2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 3級学科202301問42 | トップページ | 2級(AFP)実技202305問8 »

2級学科202301問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 3
 
1. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第37条第3項第1号)。
 
2. 適切。得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者 1人当たりの支出額が 5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
 
3. 不適切。法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができ、税務署長への届け出を要しない(法人税法第34条第1項第1号)。
 
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

« 3級学科202301問42 | トップページ | 2級(AFP)実技202305問8 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 3級学科202301問42 | トップページ | 2級(AFP)実技202305問8 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ