2級学科202301問題37
問題37: 法人税の損金
正解: 3
1. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第37条第3項第1号)。
2. 適切。得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者 1人当たりの支出額が 5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
3. 不適切。法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができ、税務署長への届け出を要しない(法人税法第34条第1項第1号)。
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
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