2級(AFP)実技202305問33
問33: 健康保険料
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 不適切。毎月の給与に係る健康保険料のうち、(介護保険第2号被保険者に該当する)義博さんの負担分は 17,460円(= 300,000円 × 11.64% × 1/2)である(健康保険法第156条第1項第1号、同第161条第1項)。
(イ) 不適切。年 2回支給される賞与についても、健康保険料は徴収される(同第161条第1項)。
(ウ) 適切。義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項)。
(エ) 適切。協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない(健康保険法第160条第3項)。
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