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2級(AFP)実技202305問16

問16: 住宅借入金等特別控除
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 不適切。2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告は不要である(地方税法附則第5条の4の2)。
 
(イ) 適切。大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
(ウ) 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。したがって、その建物の床面積の内訳が居住用 40平米、店舗部分 30平米の合計 70平米の場合、適用を受けることができる。
 
(エ) 適切。住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。したがって、将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
 
 
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