2級学科202305問題36
問題36: 法人税の仕組み
正解: 2
1. 不適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
2. 適切。法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(同第20条)。
3. 不適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第74条)。
4. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分について軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
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