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2023年8月

3級学科202301問45

問45: つみたてNISAの非課税投資枠
 
正解: 1
 
2022年中につみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)を利用して公募株式投資信託等を購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間 40万円である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問33

問33: 健康保険料
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。毎月の給与に係る健康保険料のうち、(介護保険第2号被保険者に該当する)義博さんの負担分は 17,460円(= 300,000円 × 11.64% × 1/2)である(健康保険法第156条第1項第1号、同第161条第1項)。
 
(イ) 不適切。年 2回支給される賞与についても、健康保険料は徴収される(同第161条第1項)。
 
(ウ) 適切。義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項)。
 
(エ) 適切。協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない(健康保険法第160条第3項)。
 
 
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2級学科202305問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 3
 
1. 適切。法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条第1項)。
 
2. 不適切。法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条第2項第2号)。
 
3. 適切。法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
 
4. 適切。法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない(法人税法第55条第5項第1号)。
 
 
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2級(AFP)実技202305問40

問40: 高額療養費として支給される額
 
正解: 2
 
総医療費: 70万円
= 窓口での自己負担分: (18 + 3)万円 / 自己負担割合: 30%
 
裕子さんの標準報酬月額は 44万円なので、該当する所得区分の計算式は、以下のとおりとなる。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 84,430円
= 80,100円 + (700,000円 - 267,000円) × 1%
 
高額療養費として支給される額: 125,570円
= 窓口での自己負担分: 210,000円 - 自己負担限度額: 84,430円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202301問題2

問題2: キャッシュフロー表の一般的な作成方法
 
正解: 4
 
1. 不適切。キャッシュフロー表の作成において、可処分所得は、年間の収入金額から直接税および社会保険料を控除した金額を計上する。
 
2. 不適切。キャッシュフロー表の作成において、住宅ローンの返済方法を元金均等返済方式とした場合、(毎年同額を計上する元利均等返済方式とは異なり、)毎年減少する返済額を計上する。
 
3. 不適切。キャッシュフロー表の作成において、基本生活費や教育費等の支出項目に計上した金額は、毎年見直す必要がある。
 
4. 適切。キャッシュフロー表の作成において、各年次の貯蓄残高は、「前年末の貯蓄残高 × (1 + 運用利率) + 当年の年間収支」の算式で計算した金額を計上する。
 
 
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3級学科202301問44

問44: 分散投資によるリスクの低減効果が得られない場合
 
正解: 1
 
異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が +1である場合、(両資産が同じ値動きをするため、理論上、)分散投資によるリスクの低減効果は得られない。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※相関係数とは、2つの変数の相関を示すもので、-1から +1までの値をとる。相関係数が +1の組み合わせは、2つの変数が全く同方向に動くこと、相関係数が 0の組み合わせは、2つの変数に全く相関がみられないこと、相関係数が -1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり、相関係数が正となる証券の組み合わせよりも、相関係数が負となる証券の組み合わせの方が、リスク低減効果は高くなるといえる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問17

問17: 医療費控除の金額
 
正解: 2
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものは、医療費に含まれるが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
 
よって、支払った医療費等のうち、美容のためのスキンケア施術: 140,000円は、医療費控除の対象外となる。
 
A 支払った医療費: 188,200円
= B病院の健康診断: 11,000円 + B病院の治療費: 150,000円 + C病院の治療費: 25,000円 + C病院まで移動した際のタクシー代金: 2,200円
 
B 補てんされる金額: 0円
 
C 差引金額 (A - B): 188,200円
= 188,200円 - 0円
 
D 所得金額の合計額: 7,000,000円
 
E D × 0.05: 350,000円
= 7,000,000円 × 0.05
 
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(350,000円 > 10万円 ∴10万円)
 
G 医療費控除額 (C - F): 88,200円
= 188,200円 - 10万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202305問題36

問題36: 法人税の仕組み
 
正解: 2
 
1. 不適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
 
2. 適切。法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(同第20条)。
 
3. 不適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第74条)。
 
4. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分について軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
 
 
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3級学科202305問15

問15: オプション取引
 
正解: 2
 
不適切。オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日に、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で売る権利のことを、プット・オプションという。
 
 
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2級(AFP)実技202305問15

問15: 事業所得と損益通算できる損失
 
正解: 4
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 20万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 80万円 - 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 60万円
 
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
したがって、事業所得と損益通算できる損失は、不動産所得▲20万円のみである。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科202301問題26

問題26: 外貨建て債券
 
正解: 2
 
米ドル建て債券(為替ヘッジなし)を保有しているとき、米ドルに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。一方、為替レートが円高に変動したときは、当該債券の円換算の投資利回りの低下要因となる。このように、外国通貨と自国通貨間の相対的な価値の変動により、外貨建て債券の自国通貨換算額が変動して利益や損失が生じる不確実性のことを為替変動リスクという。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
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3級学科202301問43

問43: 株式の投資指標
 
正解: 2
 
株式の投資指標のうち、PBRは、株価を 1株当たり純資産で除して算出される。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問16

問16: 住宅借入金等特別控除
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 不適切。2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告は不要である(地方税法附則第5条の4の2)。
 
(イ) 適切。大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
(ウ) 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。したがって、その建物の床面積の内訳が居住用 40平米、店舗部分 30平米の合計 70平米の場合、適用を受けることができる。
 
(エ) 適切。住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。したがって、将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
 
 
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2級学科202305問題31

問題31: わが国の税制
 
正解: 3
 
1. 不適切。所得税では、課税対象となる所得を 10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
 
2. 不適切。相続税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。
 
3. 適切。相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
 
4. 不適切。固定資産税は地方税に該当し、登録免許税は国税に該当する。
 
 
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3級学科202305問14

問14: 配当性向
 
正解: 2
 
不適切。配当性向とは、当期純利益に占める配当金総額の割合を示す指標である。
 
 
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2級(AFP)実技202305問8

問8: 不動産所得の金額
 
正解: 36
 
収入金額: 180万円
 賃料収入: 180万円
 
必要経費: 144万円
 銀行へのローン返済金額のうち利息部分※: 60万円
 管理費等: 15万円
 管理業務委託費: 9万円
 火災保険料: 1万円
 固定資産税: 13万円
 修繕費: 6万円
 減価償却費: 40万円
 
不動産所得の金額: 36万円 = 収入金額: 180万円 - 必要経費: 144万円
 
 
※ローン返済額のうち、必要経費となるのは、借入金の利子にかかる部分である。元本部分は対象とならない。
 
 
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2級学科202301問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 3
 
1. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第37条第3項第1号)。
 
2. 適切。得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者 1人当たりの支出額が 5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
 
3. 不適切。法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができ、税務署長への届け出を要しない(法人税法第34条第1項第1号)。
 
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
 
 
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3級学科202301問42

問42: 企業の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法
 
正解: 3
 
投資信託の運用において、企業の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法を、グロース運用という。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問7

問7: 建物を建てる場合の延べ面積の最高限度
 
正解: 288
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
 
前面道路の幅員: 6m (6m > 5m)
 
指定容積率: 30/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 
30/10 > 24/10
 
∴ 容積率: 24/10
 
敷地面積: 120平米
 
延べ面積の最高限度: 288平米 = 120平米 × 24/10
 
 
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2級学科202305問題21

問題21: 為替相場や金利の変動要因等
 
正解: 1
 
1. 不適切。日本の物価が米国と比較して相対的に上昇することは、一般に円安米ドル高の要因となる。
 
2. 適切。米国が政策金利を引き上げ、日本と米国との金利差が拡大することは、一般に円安米ドル高の要因となる。
 
3. 適切。日本の対米貿易赤字が拡大することは、一般に円安米ドル高の要因となる。
 
4. 適切。日本銀行が、国債買入オペによって長期国債(利付国債)を買い入れ、金融市場に資金を供給することは、一般に市中金利の低下要因となる。
 
 
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3級学科202305問13

問13: 格付の高い債券
 
正解: 1
 
適切。一般に、残存期間や表面利率(クーポンレート)が同一であれば、格付の高い債券ほど利回りが低く、格付の低い債券ほど利回りが高くなる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問5

問5: 所有期間利回り
 
正解: 0.95
 
所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りであり、以下の式で求められる。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
 
設例の数値を上記の式に当てはめると、以下のとおりとなる(表面利率が、0.6%なので、クーポン(額面100円に対する利息)は、0.6円となる)。
 
(0.6 + (101.75 - 100.00) / 5) / 100.00 × 100 = 0.95
 
 
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2級学科202301問題33

問題33: 損益通算できないもの
 
正解: 2
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができるが、生活に通常必要でない資産に係る損失については、損益通算の対象外となる(所得税法第69条)。
 
1. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
 
2. 不適切。生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた(利益は非課税とされるが、これに対し)損失の金額は(なかったものとみなされ、)他の所得の金額と通算することができない。
 
3. 適切。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
 
4. 適切。取得してから 5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
 
 
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3級学科202301問41

問41: 日本銀行の金融政策
 
正解: 2
 
日本銀行の金融政策の 1つである公開市場操作により、日本銀行が長期国債(利付国債)を買い入れた場合、市中に出回る資金量が増加する。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問4

問4: PERおよびROE
 
正解: 3
 
PER(株価収益率)とは、株価が 1株当たり利益の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益
 
ROE(自己資本利益率)とは、自己資本に対する利益の割合を示す指標であり、下記の式により算出される。
ROE = 利益 / 自己資本 × 100 = 1株当たり当期純利益 / 1株当たり自己資本 × 100
 
 
PA株式会社:
株価: 7,220円
1株当たり当期純利益: 274円
1株当たり自己資本: 3,240円
 
PER: 26.35倍 ≒ 7,220円 / 274円
ROE: 8.46% ≒ 274円 / 3,240円 × 100
 
PB株式会社:
株価: 13,470円
1株当たり当期純利益: 685円
1株当たり自己資本: 9,873円
 
PER: 19.67倍 ≒ 13,470円 / 685円
ROE: 6.94% ≒ 685円 / 9,873円 × 100
 
 
PER:
PA株式会社: 26.35倍 > PB株式会社: 19.67倍
 
ROE:
PA株式会社: 8.46% > PB株式会社: 6.94%
 
 
・PA株式会社とPB株式会社の株価をPER(株価収益率)で比較した場合、PB株式会社の方が割安といえる。
 
よって、(ア) は PB。
 
・PA株式会社とPB株式会社の効率性をROE(自己資本利益率)で比較した場合、PA株式会社の方が効率的に利益を上げているといえる。
 
よって、(イ) は PA。
 
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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2級学科202305問題32

問題32: 所得税における各種所得の金額の計算方法
 
正解: 1
 
1. 不適切。利子所得の金額は、「利子等の収入金額」である(所得税法第23条第2項)。
 
2. 適切。不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(同第26条第2項)。
 
3. 適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額」の算式により計算される(同第34条第2項)。
 
4. 適切。退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) ×1/2」の算式により計算される(同第30条第2項)。
 
 
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3級学科202305問12

問12: パッシブ運用
 
正解: 1
 
適切。投資信託のパッシブ運用は、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)などのベンチマークに連動した運用成果を目指す運用手法である。
 
 
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2級(AFP)実技202305問10

問10: 中古マンションのインターネット上の広告
 
正解: 2
 
1. 不適切。この広告の物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。
 
2. 適切。この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい※。
 
3. 不適切。この広告の物件を購入した場合、近藤さんの意思にかかわりなく、管理組合の構成員となる(同第3条)。
 
4. 不適切。この広告の物件を購入した場合、購入前になされた集会の決議についても、近藤さんにその効力は及ぶ(同第46条第1項)。
 
 
※区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される(不動産登記規則第115条)
 
 
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2級学科202301問題59

問題59: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 2
 
1. 適切。被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号)。
 
2. 不適切。相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合でも、本特例の適用を受けることができる(同第1項第1号)。
 
3. 適切。被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる(同第2項第1号、同第1項第1号)。
 
4. 適切。相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる(同第1項)。
 
 
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3級学科202301問40

問40: リビング・ニーズ特約
 
正解: 1
 
リビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が 6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202305問9

問9: 課税長期譲渡所得の金額
 
正解: 2
 
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
 
譲渡収入金額 = 譲渡価額(合計)
 
取得費(概算取得費※) = 譲渡価額(合計) × 5%
 
※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)
 
課税長期譲渡所得金額: 1,550万円
= 5,000万円 - (5,000万円 × 5% + 200万円) - 3,000万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202305問題29

問題29: NISA
 
正解: 4
 
1. 不適切。NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 
2. 不適切。NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができない。
 
3. 不適切。2023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で 18歳以上の者に限られる。
 
4. 適切。NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の 10月1日から変更したい年分の属する年の 9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
 
 
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3級学科202305問11

問11: 全国企業短期経済観測調査
 
正解: 2
 
不適切。全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて日本銀行が行う調査であり、全国の約 1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施される。
 
 
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2級(AFP)実技202305問38

問38: 特定口座年間取引報告書
 
正解:
(ア) 4
(イ) 9
(ウ) 4
 
配当等の額: 300,000円 × 住民税率: 5% = 住民税額: 15.000円。
 
よって、(ア) は 4. 15,000。
 
譲渡の対価の額: 2,800,000円 + 配当等の額: 300,000円 - 取得費及び譲渡に要した費用の額等: 3,000,000円 = 100,000円
 
よって、(イ) は 9. 100,000。
 
100,000円 × 所得税率: 15% = 所得税額: 15.000円
 
よって、(ウ) は 4. 15,000。
 
 
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