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3級(協会)実技202305問11

問11: 所得控除
 
正解: 2
 
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が 1,000万円以下である居住者の配偶者をいうが、同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 48万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第33号、同第2条第1項第33号の2)。
 
1. 不適切。妻の聡美さん(48歳、給与所得100万円)は、控除対象配偶者とはならない(が、配偶者特別控除として、昭雄さんは 36万円を控除することができる(同第83条の2第1項第1号ロ))。
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 48万円以下である者をいい(同第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(同第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(同第2条第1項第34号の3)。
 
2. 適切。長男の幸一さん(21歳、所得なし)は特定扶養親族となり、昭雄さんは 63万円を控除することができる。
 
3. 不適切。二男の浩二さん(14歳、所得なし)は、一般の(控除対象)扶養親族とはならない。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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