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2級学科202301問題28

問題28: 上場株式の譲渡および配当に係る税金
 
正解: 3
 
1. 不適切。上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
 
2. 不適切。上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後 3年間にわたって繰り越すことができる。
 
3. 適切。NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 
4. 不適切。NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することはできない。
 
 
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