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2級学科202301問題5

問題5: 雇用保険
 
正解: 4
 
1. 不適切。2つの事業所に雇用される 65歳以上の労働者で、1つの事業所における 1週間の所定労働時間がそれぞれ 20時間未満、2つの事業所における 1週間の所定労働時間の合計が 20時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる(雇用保険法第37条の5第1項)。
 
2. 不適切。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が 10年未満の場合、90日である(同第22条第1項第3号)。
 
3. 不適切。基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き 30日以上職業に就くことができない場合、最長 4年まで受給期間を延長することができる(同第20条第1項)。
 
4. 適切。高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30日を乗じて得た額の 75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される(同第61条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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