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2級学科202301問題8

問題8: 確定拠出年金
 
正解: 2
 
1. 適切。企業型年金を実施する事業主は、企業型年金規約において、加入者に一定の資格を定めることができる(確定拠出年金法第9条第2項)。
 
2. 不適切。企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである(同第20条)。
 
3. 適切。企業型年金の掛金は、月単位での拠出のほか、賞与時期のみの拠出や年 1回の拠出も可能である(同第19条)。
 
4. 適切。企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に一定額の事業主掛金を上乗せして納付することができる(同第68条の2)。
 
 
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