2級学科202301問題7
問題7: 公的年金
正解: 3
1. 適切。障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項)。
2. 適切。障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
3. 不適切。同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される(労働者災害補償保険法別表第1第2号)。
4. 適切。健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない(健康保険法第108条第3項)。
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