2級学科202301問題36
問題36: 所得税の申告
正解: 4
1. 不適切。公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合には、確定申告を行う必要はない(所得税法第121条第3項)。したがって、その年中の公的年金等の収入金額の合計が 450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額 20万円のみである者は、確定申告を行う必要がある。
2. 不適切。年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない(同第125条)。
3. 不適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(同第144条)。
4. 適切。前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の 12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる(同第147条)。
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