3級学科202305問3
問3: 障害年金に係る加算額
正解: 2
不適切。生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される年金に配偶者に係る加算額が加算されるのは、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者である(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
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