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3級(協会)実技202305問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 1
 
1. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料の相続相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
 
2. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
3. 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にはあたらないので、金融商品取引法には抵触しない。
 
 
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