3級(協会)実技202305問9
問9: 保険金が支払われた場合の課税
正解: 3
1. 不適切。契約Aについて、徹さんの妻が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
2. 不適切。契約Bについて、徹さんの子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(同第5条)。
3. 適切。契約Cについて、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
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