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2級(AFP)実技202305問21

問21: 自筆証書遺言と公正証書遺言
 
正解: 1
 
1. 適切。自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が 2人以上必要である(民法第969条第1項第1号)。
 
2. 不適切。家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合のほか、遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合がある(民法第1004条第2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
3. 不適切。自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(民法第968条第2項)。
 
4. 不適切。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言については、法務局における自筆証書遺言書保管制度が存在する(法務局における遺言書の保管等に関する法律第2条)。
 
 
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