2級(AFP)実技202301問37
問37: 法定相続分および遺留分
正解:
(ア) 4
(イ) 1
(ウ) 9
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。設例の場合、被相続人である浩二さんに子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となるが、この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(同第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、そのうち裕子さんが既に死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、その子である知美さんおよび慎一さんについても、それぞれ「1/16 =1/8 × 1/2」ずつの均分相続となるが、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とされている(同第1042条第1項)ことから、遺留分権利者とはならないことに留意する。また、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式により算出される(相続税法第15条第1項)が、設例の場合、法定相続人は 4名(奈美、壮一、知美、慎一)となるので、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は 5,400万円(= 3,000万円 + 600万円 × 4名)となる。
「仮に2023年2月1日に浩二さんが死亡した場合、浩二さんの姪である知美さんの法定相続分は 1/16です。浩二さんが妻の奈美さんに全財産を相続させる旨の遺言を作成した場合、知美さんの遺留分はゼロです。また、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は 5,400万円です。」
よって、(ア) は 4. 1/16、(イ) は 1. ゼロ、(ウ) は 9. 5,400万円。
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