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2級(AFP)実技202305問2

問2: 消費者契約法
 
正解: 4
 
1. 適切。事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる(消費者契約法第4条第1項第1号)。
 
2. 適切。消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる(同第4条第3項第5号)。
 
3. 適切。消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている(同第2条第1項)。
 
4. 不適切。消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができる(同第4条第3項第2号)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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