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2級学科202301問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 適切。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる(民法第536条第1項)。
 
2. 適切。不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない(同第206条)。
 
3. 適切。売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(同第542条第1項第1号)。
 
4. 不適切。売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができないが、売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知り、または重大な過失によって知らなかったときは、適用しない(同第637条第2項)。
 
 
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