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2級学科202301問題15

問題15: 生命保険の税金
 
正解: 2
 
1. 適切。契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる(所得税基本通達9-21)。
 
2. 不適切。契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
3. 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる(同第3条第1項第5号)。
 
4. 適切。一時払終身保険を契約から 5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる(同第34条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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