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2級学科202301問題6

問題6: 公的年金等
 
正解: 3
 
1. 不適切。公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される(国民年金法第18条第3項、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第6条第3項)。
 
2. 不適切。国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の自営業者や学生などが該当し、日本国籍の有無は問わない(国民年金法第7条第1項第1号)。
 
3. 適切。産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される(厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
4. 不適切。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要がある(同附則第7条の3第2項)。
 
 
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