問20: 相続財産から控除できる債務等
正解:
(ア) 1
(イ) 2
(ウ) 1
(エ) 4
馬場さん:「相続税を計算するとき、被相続人の債務は、相続財産から控除できると聞きました。亡くなった父の医療費が未払いになっているのですが、相続財産から控除することはできますか。」
藤原さん:「被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができます(相続税法第13条第1項)。」
よって、(ア) は 1. できます 。
馬場さん:「父が生前に購入した墓地の代金が未払いのままです。こちらはどうですか。」
藤原さん:「被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することができません(相続税法基本通達13-6)。」
よって、(イ) は 2. できません。
馬場さん:「父はアパート経営をしていました。父が預かっていた、将来返金することになる敷金を相続財産から控除できますか。」
藤原さん:「できます(相続税法第13条第1項)。」
よって、(ウ) は 1. できます。
馬場さん:「葬式に関する費用について、控除できるものはありますか。」
藤原さん:「例えば通夜のための費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます(相続税法基本通達13-4)。」
よって、(エ) は 4. 通夜のための費用。
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