2級学科202301問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 不適切。住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。
2. 適切。中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 適切。転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第41条第23項)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第41条の2の2)。
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