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2級(AFP)実技202301問18

問18: 給与所得と損益通算できる損失
 
正解: 4
 
1. 不適切。不動産所得▲100万円とは損益通算できない。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 < 土地の取得に要した借入金の利子の額: 120万円
∴他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 0円
 
2. 不適切。副業の雑所得▲10万円とは損益通算できない。
 
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
3. 不適切。上場株式の譲渡所得▲150万円とは損益通算できない。
 
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
4. 適切。損益通算できる損失はない。
 
 
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