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2級学科202301問題44

問題44: 借地権
 
正解: 2
 
1. 不適切。普通借地権の存続期間は 30年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。
 
2. 適切。借地権者が、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、普通借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときであって(同第13条)、存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合は、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することはできない。
 
3. 不適切。一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を 50年とすることができる(同第22条)。
 
4. 不適切。法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができない(同第23条第1項)。
 
 
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