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3級学科202301問19

問19: 住宅借入金等特別控除の居住要件
 
正解: 2
 
不適切。 住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から 6カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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