2級学科202301問題3
問題3: 公的医療保険
正解: 1
1. 適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する(健康保険法第160条第3項、同第161条第1項)。
2. 不適切。自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、市町村、特別区および国民健康保険組合が保険者として運営している(国民健康保険法第3条)。
3. 不適切。退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。
4. 不適切。健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、75歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1項第1号)。
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