2級(AFP)実技202301問31
問31: 保険金等が支払われた場合の課税
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 適切。和雄さんが余命 6ヵ月以内と診断され、定期保険Aからリビング・ニーズ特約の生前給付金を受け取った後、和雄さんが死亡した場合、相続開始時点における残額は、被相続人の本来の相続財産になるため、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-7)。
(イ) 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、和雄さんが死亡したことにより、留美子さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(ウ) 不適切。自宅が火災で全焼となり、和雄さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
(エ) 不適切。留美子さんが、がんに罹患して陽子線治療を受けたことによって、留美子さんが受け取る医療保険Cからの先進医療給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
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