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2級(AFP)実技202301問32

問32: 雇用保険の基本手当
 
正解:
(ア) 2
(イ) 3
(ウ) 7
 
・基本手当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として 4週間に一度、失業の認定を受けなければならない(雇用保険法第15条第3項)。
 
よって、(ア) は 2. 4週間。
 
・和雄さんの場合、(自己都合退職なので一般の受給資格者となる。また、被保険者として雇用された期間が 20年以上なので、)基本手当の所定給付日数は 150日である(同第22条第1項第1号)。
 
よって、(イ) は 3. 150日。
 
・和雄さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および待期期間満了後 2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始される(行政手引52205)。
 
よって、(ウ) は 7. 2ヵ月。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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