2級(AFP)実技202301問16
問16: 公的年金等に係る所得税の取扱い
正解: 2
1. 適切。小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金形式で受け取る場合、公的年金等に係る雑所得の収入金額となる(所得税法第35条第1項、同施行令第82条の2)。
2. 不適切。公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が 65歳以上か 65歳未満かにより、控除額が異なる(同第35条第4項、租税特別措置法第41条の15の3第1項)。
3. 適切。公的年金等以外の総合課税となる雑所得の金額に、赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
4. 適切。公的年金等の収入金額が 400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が 20万円以下であるときは、確定申告は不要である(所得税法第121条第3項)。
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