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2級学科202301問題53

問題53: 贈与税の計算
 
正解: 2
 
1. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから 200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は 110万円である。
 
2. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。
 
3. 適切。配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高 2,000万円を控除することができる(同第21条の6第1項)。
 
4. 適切。2022年4月1日以後、その年 1月1日において 18歳以上の者が、直系尊属から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る暦年課税による贈与税額は、課税価格から基礎控除額を控除した残額に、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する(租税特別措置法第70条の2の5)。
 
 
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