2級学科202301問題49
問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
正解: 2
1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
3. 適切。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む) 10.21%、住民税 4%の軽減税率が適用される(同第31条の3第1号、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第34条の3)。
4. 適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項)。
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